業際(ぎょうさい)

業際(ぎょうさい)とは他の仕業の領域を犯していないかということです。

もっと分かり易く言うと、例えば法廷で弁護人として裁判当事者を弁護するのは弁護士だけだし、税務署に税務申告書を作成、提出できるのは税理士だけです。これらを弁護士資格や税理士資格を持たない人はできません。

仕業とりわけ行政書士は、特にこの業際問題を常に意識しなくてはなりません。

なぜなら行政書士は独占業務がほとんど無いからです。

行政書士法には以下の様にあります

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類作成であっても、その業務を行なうことが他の法律において制限されているものについては、業務を行なうことができない。

行政書士法 第1条の2

行政書士に限らず他の仕業の独占業務の領域を犯してはならないのです。

一般的にはこの仕業以外で業際問題を意識している方はほとんどいないでしょう。

簡単なイメージは

訴訟・裁判問題 → 弁護士

登記及び法務局への書類 → 司法書士

税務会計等税務署への書類 → 税理士

役所等行政への書類(許認可等) →行政書士

役所等行政への書類のうち社会保険に関するもの → 社会保険労務士

税務署関係書類でも酒税関係書類については行政書士でも作成できるなど例外もあったり、一概には言えないのですが、概ねこのような理解でよいかと思います。

どの仕業に相談すればいいか分からないときに、恐らく、いちばん業際について詳しいと思われる行政書士に相談するのもありかもしれませんね (^^)