特定遊興飲食店営業について

※平成28年の法改正により新設されました。

特定遊興飲食店営業とは、次の3つ全てを満たす営業を言います。

① 深夜(午前0時から午前6時まで)に渡って営業する。

② 客に遊興させる。

③ 客に酒類を提供して飲食をさせる。

ナイトクラブその他設備を設け、客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業

(酒類を提供するものに限る)で、午前6時から、翌日の午前0時前の時間においてのみ

営むもの以外のものをいいます。

注)東京都では、条例により、午前5時から午前6時までの間、営業が禁止されています。

そもそも遊興って何ですか。

遊興とは、次の行為をいいます。

① 不特定の客にショー・ダンス・演芸その他の興業等を見せる行為。

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為。

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、

不特定の客にダンスをさせる行為。

④ のど自慢鯛解凍の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを推奨し、不特定の客の歌に併せて

照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為。

⑥ バー等で、スポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為。