名前を変更するには
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では、人の名前の変更に関してはどうでしょう。
さまざまな事情で名前を変更したいと思われている方もいるとかと思います。
名前をの変更(改名)はどのような場合に可能なのでしょうか?どの様な手続きが必要なのでしょうか?
今回は人の名前の変更について解説します。

1. 名前を変えることはできるの?
そもそも名前を変えることはできるのでしょうか。ここでいう名前とは、戸籍の名前のことです。
法律的には名前を変更することは一定の条件の下で可能です。
戸籍法107条の2に名前の変更についての規定があり、名前を変えるには以下の点を満たす必要があるとされています。
①正当な事由
②家庭裁判所の許可
③届け出
①正当な事由があるということを申立人(名前を変えたい本人)が「名の変更許可申立書」に記入して申し立てをし ②家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可が下りれば市町村役場に ③届け出をする必要があります。
①②が重要になってきます。順番にくわしく見ていきましょう。
①正当な事由
裁判所のサイトによると、
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
と書かれています。
正当な事由があるといえる事情としては、主に以下のような点が考慮されます。
(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めない
(3)同姓同名者がいて不便
(4)異性と間違われる
(5)外国人と間違われる
(6)神宮・僧侶になった(orやめた)
(7)通称を長年使用している
キラキラネームの変更が認められる可能性
名前を変更したいという場合にいろいろな事情があるとは思いますが、最近話題になっているキラキラネームを例にして考えてみたいと思います。
いわゆるキラキラネームといわれる名前の人が、正当な事由ありといえる可能性としては、以下のものがあげられるのではないでしょうか。
(1)奇妙な名前である
(2)難しくて読めない
(4)異性と間違われる
(5)外国人と間違われる
もちろん、どんな名前かによりますが、上記のいずれかに明らかに当てはまるというような場合であれば、正当な事由ありと判断される可能性は高くなります。
逆に、キラキラネームに位置づけられる名前であっても、上のいずれかに当てはまるとはいいにくい場合は、正当な事由ありと判断される可能性は低くなります。
しかし、本来の名前以外の「(7)通称を長年使用している」といった事情があれば正当な事由があると認めれるかもしれません。
いずれの場合にも、具体的な事情を裏付けるために、裁判所から文書で照会があったり呼び出しがあったりする場合があります。
②家庭裁判所の許可
正当な事由があると本人が思う場合は、「名の変更許可申立書」に書いて申し立てをして家庭裁判所に許可してもらう必要があります。
15歳未満の方の場合は、父・母・後見人などの法定代理人が申し立てを行う必要があります。
なお、誤字や俗字の範囲と認められる場合には、家庭裁判所への申し立てをしなくても、訂正される場合があります。
過去には正当な事由の判断をめぐって裁判に発展したケースがあります。古い裁判例もありますが、認められて許可した事例(裁判例)とそうでない事例を紹介します。
2. 正当な事由があるとされた事例
・命名当時、当用漢字表や人名用漢字表になくて使えなかった「沙」が後に使えるようになった。
→「サリ」から「沙理」、「砂織」から「沙織」へ変更
・近隣に同姓同名の居住者がいて不便。
→別名に変更
・「桃千代」は男子の名としてはふさわしくない + 10数年の「兼弘」を通称として使用していた。→「兼弘」に変更
・10年以上「和男」を「和夫」と通名使用していた。
→「和夫」に変更
・長年「留子」を「トシ子」と通名使用していた。
→「トシ子」に変更
・姓名判断をきっかけに全く別の名前を20年あまり通名として使用していた
→通名に変更
・夫が長女に命名した名前が、夫の恋人の名前と同じだった
→別名に変更
3. 正当な事由がないとされた事例
・「正亀(せいき)」と正しく名前を呼ばれないため「正紀(せいき)」への変更
拒絶理由:変更後も誤読される可能性大
・姓名判断など「迷信」に基づく改名
・「トラ」という女性の名前を変更
拒絶理由:珍奇ではない
・長年使用している通称への変更
拒絶理由:社会生活上甚だしい差し支えがない場合
・芸能人が芸名を本名とする
拒絶理由:日常生活に著しい困窮はない
・「○岡岡○」という姓の逆読みの名前を変更
拒絶理由:奇典奇抜ではない
これらの裁判例は、あくまでそれぞれの事情を個別に判断された結果です。ここに出てきた名前と全く同じでも、他の事情が違っていれば別の結論になる可能性もあります。
4. 読み方だけを変更したい場合は手続き不要
戸籍(人の出生から婚姻、死亡までの出来事を記録した文書)に登録されているのは漢字だけです。もし漢字はそのままで、読み方だけを変える場合は、特に手続きは必要ありません。
ただ最近では、手続きの正確性を期すため、住民票(その人の住所地を証明する文書)の名前にふりがなを振っていく作業が進められています。公的書類なので、気になる場合は市区町村の役所で住民票を確認してた方がいいかもしれません。もし変更したい場合は、変更後の名前の読み方がわかる書類を提示しましょう。
5. 届け出
家庭裁判所の許可がでた場合、市町村役場に届け出をする必要があります。この届け出は、書類に不備がなければ受理されます。
受理されてはじめて名前が変更されたことになります。
6. 手続きにかかる費用は
申し立て手数料や郵便切手代を含めて1,500~2,000円くらいです。
期間は、家庭裁判所に申立書を提出してから結果が出るまで、長くて1カ月半、短ければ2~3週間くらい。提出書類に信憑性があれば、スムーズに許可が下りるでしょう。
7. まとめ
名前の変更が認められたケースや認められなかったケース、変更の手続きについて見てきました。
どういう名前であるかということはもちろんですが、それに加えどういった事情があるのかを総合的に考慮されて判断されているというところがポイントです。
決して画一的に判断されているわけではなく、申し立てをしても認められるとは限りません。そもそも名前はむやみに変更されることが予定されているものではなく、あくまで社会生活上支障がある場合に例外的に認めれるものと考えたほうがよさそうです。