副業収入は事業所得と雑所得どっちで申告?

2022年8月、国税庁より「所得税基本通達」の一部改正案として、年間300万円以下の副業収入の所得区分を事業所得ではなく原則雑所得扱いにするとの方針が公表され、注目を集めました。今回は、事業所得と雑所得では申告上、どういった違いがあるのかということと、10月に公表された改正通達について解説します。

国税庁が副業に関わる「所得税基本通達」の一部改正案を発表

働き方改革のもと、 柔軟な働き方のひとつとして副業·兼業を容認、促進する動きが加速化する中、2022年8月、国税庁より、副業収入に関わる所得税基本通達の改正案(「『所得税基本通達の制定について』 (法令解釈通達)の一部改正〈案〉」)が公表されました。

改正案では、「その者の主たる所得」ではなく、 「その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証(納税者側の証明)のない限り、業務に係る雑所得として取り扱って差し支えない」と し、 2022年分以後の所得税について、 副業収入が300万円以下の場合の所得区分を雑所得とするという内容が公表されました。

この公表に対しては、従来、金額的な基準を示す通達がなかった副業収入の所得区分について、 一定の線引きを示すことで、事業所得の利点を用い本業の所得を減らす、いわゆる “副業節税"を防止する狙いがある等、様々な意見が出されていました。

改正案公表に伴い実施された意見公募(パブリックコメント)には、世の中の副業促進の動きへの配慮や小規模事業者保護などを求めるなど7,059通もの意見が寄せられ、10月には改正案が一部修正され、新たな通達が出されることとなりました。

「事業所得」と「雑所得」の違いは?

ここからは、事業所得と雑所得の違いについて解説していきましょう。

まず、事業所得、雑所得の定義から見ていきます。

税法上、所得は給与所得や事業所得、雑所得など10種類に区分されます。事業所得とは「事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」(不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は除く)、雑所得とは他の所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料 やシェアリングエコノミ ーに係る所得など)が挙げられます。

副業が事業所得として認められるには、昭和56年4月24日の最高裁判所において「自己の計算と危険において独立して行う業務である」「営利性・有償性がある」「反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる」等という判断基準が示されており、この基準が現在まで引き継がれているというのが実情です。

申告上の事業所得の利点と、雑所得の不利な点をまとめると、以下の4つのポイントが挙げられます。

1. 他の所得との損益通算

会社員が副業で赤字を出した場合、その副業が事業所得であれば本業の給与所得から副業の赤字分を差し引き(損益通算)、所得総額を減らすことで税負担を軽減できます。しかし、雑所得の場合は所得間の損益通算ができないため、税負担が増えるケースがあります。

2. 青色申告特別控除

副業収入を事業所得として申告(青色申告)すると、青色申告特別控除として、所得から最大65万円を差し引くことができます。雑所得の場合は同控除の要件から外れるため、控除が使えない分、所得が増えてしまうことがあります。

3. 純損失の繰越控除および繰戻還付

事業所得を他の所得と損益通算した結果、残った赤字、つまり純損失の金額は青色申告をしている分の損失に限り、3年間繰り越し、翌年以降の所得から控除が受けられます。

同様に、赤字が出た前年が黒字で青色申告をしている場合には、その赤字を前年に繰り戻して納めた所得税の全部あるいは一部の還付を受けることもできます(純損失の繰戻)。しかし、雑所得で生じた損失は原則として繰越控除、繰戻還付ができません。

4. 少額減価償却資産の特例

副業収入を事業所得として青色申告している中小企業者や個人事業主については、 取得価額30万円未満の減価償却資産を合計300万円を限度として一括で必要経費に算入することができますが、雑所得に対してはこの特例が適用されません。

図表:申告上、 事業所得で活用できる特例・制度が雑所得では原則不可に

事業所得雑所得
1. 他の所得との損益通算
2. 青色申告特別控除
3. 純損失の繰越控除・繰戻還付
4. 少額眼科償却資産の特例

※「青色申告特別控除」 「純損失の繰越控除·繰戻還付」 「少額減価偶却資産の特例」は事業所得として、 かつ青色申告すること が要件となる。

所得税額のケーススタディ

実際に副業収入を事業所得と雑所得のどちらで申告するかによって、どの程度、所得税額が変わってくるのでしょうか。 あくまでも目安となりますが、本業の所得(給与所得)500万円で副業の所得が100万円の赤字であったケースで試算してみました。

(※所得控除が基礎控除48万円のみで 税額控除はなしとする。 復興特別所得税は考感しない。)

事業所得で申告する場合

500万円(給与所得)ー 100万円(副業の赤字分を損益通算)=400万円(総所得)

400万円ー48万円(基礎控除)=352万円(課税所得)
352万円×20%(税率)ー42万7,500円(控除額)
= 27万6,500円(所得税額)

雑所得で申告する場合

損益通算ができないため、総所得は500万円

500万円ー48万円(基礎控除)=452万円(課税所得)
452万円×20%(税率)ー42万7,500円(控除額)
= 47万6,500円(所得税額)

このケースでは事業所得と雑所得では、 所得税だけでも20万円の差が出ることとなります。

適切な対策はひとによって異なる

10月、新たに公表された所得税基本通達の改正通達では、寄せられたパブリックコメントを考慮し、 帳簿書類を適正につけているケースにおいて、収入金額に関係なく事業所得として扱うこととなりました。

帳簿書類がない場合は、収入金額300万円以下なら雑所得、 300万円超の場合でも原則的に雑所得として扱うとしていますが、 個別の状況によって事業所得と雑所得のどちらに該当するか判断するということです。

ちなみに通達とは国税庁の内規であり、法律ではありません。よって通達と異なる処理をし、税務署から否認され、こうした取り扱いを納税者が不服とした場合、まずは国税不服審判所に不服申立てを行い、なお処分に不服がある時は、採決の通知を受けた日の翌日から6カ月以内に裁判所に訴訟を起こし、事業実態を裁判所が総合的に判断することになります。

副業収入を事業所得として申告するには、適正な帳簿書類を整備する、あるいは副業のために法人を設立するといった方法も考えられますが、相応の負荷や負担も生じます。大前提は自身の働き方において副業をどう位置付けるかです。 ライフスタイルによっても適切な対策は異なることを押さえておきましょう。