家庭裁判所での遺言書検認手続き

遺言書がある場合、遺言書が見つかった場合、開封する前に家庭裁判所での検認をしなければなりません。しかし、一般的には「検認」という言葉は馴染みがなく、何をしたら良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは、「遺言書の検認とは何か」「遺言書の検認はどうすればいいのか」などについて解説します。

1.検認とは

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

裁判所HPより引用

つまり、遺言書の検認とは、「相続人に遺言書の存在、内容を知らせる」「遺言書の偽造や変造を防止する」ための手続きです。

2.検認が必要な遺言書

遺言書には3種類の遺言書があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

「公正証書遺言」は公証役場に遺言書が保管されていますので、偽造の恐れがなく、検認も必要ありません。

つまり検認が必要になるのは「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の2種類です。この2種類の遺言書は保管場所によっては、偽造等の恐れがあるからです。

ただし、自筆証書遺言は、2020年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が創設されて法務局で保管できるようになり、この制度を利用して法務局で保管された自筆証書遺言については偽造や変造される可能性がないので、検認も不要となっています。

「秘密証書遺言」に関しては、法務局に預ける事ができる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができないので、開封する際は検認が必要です。

≫自筆証書遺言書保管制度(法務省)

3.検認をしなかった場合どうなるか

検認前に開封しても遺言が無効になるわけではありません。

しかし、「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない」と定められていますので(民法1004条3項)、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられますので(民法1005条)注意が必要です。

遺言書を開封してしまっても、検認してもらうことは可能です。

4.検認の手続き

①検認の申し立て 

家庭裁判所に検認の申立てをします。(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)

相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。

申立人となるのは、は遺言書の保管者(遺言執行者など)・遺言書を発見した相続人です。申立人は、弁護士などの専門家へ代理を依頼して、その代理人を通して検認の手続きをすることもできます。

② 検認期日

申立人が遺言書を提出し,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)

③検認済証明書の申請

検認が終わった後,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)をします。

5.必要書類

共通の必要書類

  1. 申立書
  2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している者がある場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも可能。

相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

5.遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している者がある場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

6. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

8. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している者がある場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

9. 代襲者としてのおいめいで死亡している者がある場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

≫申立書ダウウンロード(裁判所)・記入例

6.検認の必要性

①相続手続きの有効書類として認められる

検認を受けることで不動産の相続登記や金融機関での名義変更など、相続時のさまざま手続きを行う際に、有効な遺言書として使用できます。

②遺言書の偽造・変造を防げる

検認を受ける前に遺言書を開封してしまっても無効にはなりませんが、偽造や変造などの恐れがあり、公平性を期すことができなくなります。

検認を行う場合は、開封前の遺言書を持参する必要があるので、こうしたトラブルを回避することができます。

③相続人全員に遺言書の存在を知らせることができる

公的機関である裁判所がその存在を認め、公的機関からその存在について相続人に通知されることによって、遺言書が本物かどうかという争いを避けるとともに、相続人が遺言書の存在を知らないという事態を防ぐことができます。

7.検認のポイント

①検認にかかる期間

検認には1ヶ月以上かかります。

また、これに加えて、検認申立に必要な書類(戸籍謄本等)の準備にも時間がかかります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められていますので、のんびりしていると時間的にも厳しくなります。

遺言書が発見されたら、すぐに検認の申立手続きをしたほうがいいでしょう。

②検認当日に立ち会うことができなかった相続人

検認当日に欠席していた法定相続人に対しては、家庭裁判所より、検認手続きが終了したことの通知が届きます

欠席していた法定相続人も、家庭裁判所に対して「検認調書」の写し(謄本)を請求することができ、これにより遺言書の内容が確認できます。

③検認には遺言書の内容を左右する効力はない

家庭裁判所では遺言書の内容を確認するのですが、あくまで遺言書の存在を明確にするための手続きであるため、具体的な遺産分割の方法についてこの場で議論されるわけではありません。

また、検認は遺言書の有効・無効を完全に決定するための手続きではありません。

そのため、検認を受けた遺言書についてもすべて有効となるわけではなく、その後に無効とされる可能性があります

8.まとめ

検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に必須の手続きです。しかし、遺言書の検認手続きには、それなりに時間がかかります。検認にかかる期間が気になるのであれば、「公正証書遺言」を作るか、あるいは「自筆証書遺言」を作り「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用する方法もあります。

検認に対する理解を深めて、少しでも相続トラブルのリスクを減らしましょう。