相続には限定承認という方法もある
相続というと、土地・建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人も多いと思いますが、亡くなった方(被相続人という)の債務(借金など)などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。 相続の方法としては①単純承認、②限定承認、③相続放棄、と3種類ありますが、②限定承認を知っている方は結構少ないのではないでしょうか。
限定承認は相続財産のプラスとマイナスをトータルして、プラスになる場合だけ相続し、マイナスの場合は相続しなくて済むという、相続人にとって都合のいい制度なのですが、なぜあまり知られていないのでしょうか?
恐らく一番の原因は、相続の際、あまり採用されていないからではないでしょうか?近年の日本全国の裁判所が受け付けた件数を見ると、相続放棄の申述件数が16〜18万件なのに対し、限定承認の申述件数は800~1,000件といわれています。
制度を知っていて利用しないのと、最初から知らないのでは大きく違います。ここではあまりメジャーではない限定承認について説明します。
1. 限定承認とは「債務を一部弁済する相続方法」

民法では相続について、次の3つの方法を定めています。
①単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無条件に承継すること。
②限定承認
被相続人の資産状況がよくわからないというケースで、「プラスの財産<マイナスの財産」であった場合、プラスの財産の範囲内しかマイナスの財産を相続しないこと。
③相続放棄
被相続人の財産をいっさい相続しない(放棄する)こと。
これら三つの選択肢において、まずは以下のように考えられます。
プラスの財産>マイナスの財産の場合 → 単純承認
プラスの財産<マイナスの財産の場合 → 相続放棄
しかし現実には、被相続人の財産がプラスなのかマイナスなのかが不確かなケースがあります。相続税申告では、「土地」・「建物」・「預金」・「上場株式」・「投資信託」・「書画骨董」・「名義預金」など、すべての相続財産を洗い出し、評価した財産目録をつくらなければなりません。しかも国税庁が定めた財産評価基本通達に則った評価方法で評価額を計算する必要があります。この計算には専門知識が必要となり、財産の種類によっては一般の人が行うのはかなり難しい場合があります。
このように相続財産がプラスなのかマイナスなのか、よくわからない場合に「限定承認」という方法が役立ってくるのです。
「限定承認」と「単純承認」の違いとは?
限定承認」が有効になるのは、相続財産がプラスなのかマイナスなのか、正確によくわからない場合です。概算ではプラスの財産とマイナスの場合がちょうど同じくらいという場合もあると思いますし、また現預金や不動産などプラスの財産のほうが多いと考えても、後から知らなかった借金が見つかる場合もあります。
もし「単純承認」をすれば、そうした後から発覚した債務もすべて返済する必要が生じます。「限定承認」をしていれば、プラスを超える債務の返済義務は生じません。
「限定承認」と「相続放棄」の違いとは?
相続財産の合計が明らかにマイナスの場合でも「限定承認」をした方が良いこともあります。
たとえば、被相続人の遺産において、借金が2,000万円、不動産(自宅)が800万円でした。被相続人はこの自宅に相続人である妻(配偶者)と一緒に住んでいたとします。相続放棄をすれば、借金の返済義務をなしにできますが、相続人である妻は住む場所を失ってしまいます。
そんな時、「限定承認」をし、不動産価格の800万円分だけ現金を用意して借金を返済すれば、自宅を失わずにすむのです。
さらに相続人に大きな額の生命保険がかけられている場合も、「限定承認」を選んだ方が良い場合もあります。相続人が受けとる生命保険金は相続により取得したものではなく、受取人が元々もっていた財産になるので、限定承認をしていたとしても全額受けとることができます。「限定承認」はあくまで「相続により取得した財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」ので、保険金で負債を弁済する必要はありません。
ただし、生命保険金は相続税法上では、実質的に相続により引き継いだ財産である「みなし相続財産」とみなされ、相続税がかかります。この場合、500万円×法定相続人の数で計算される非課税限度額があり、限定承認した相続人であってもこの控除は適用されます。相続を放棄した場合には相続人とはなりませんので、非課税限度額が適用できなくなります。
2. 限定承認のメリット

- 借金などの債務を相続せずに済む
- 不動産を残すことができる
- 先買権の行使ができる
- 少人数で相続手続きを行える
①借金などの債務を相続せずに済む
なんといっても、債務(マイナスの財産)のすべてを相続しなくてよいというのが最大のメリットでしょう。多くの方はこのメリットにおいて、限定承認という選択肢を検討し始めるはずです。後述するデメリットと照らし合わせて、検討しましょう。
②不動産を残すことができる
限定承認をした場合、プラスの財産でマイナスの財産を清算することになります。この場合、債務を返済できなければ相続財産はお金に換えて処分されます。しかし、不動産に相当する金額を返済できる場合、不動産を手元に残すことが可能になるのです。
③先買権の行使ができる
限定承認をすると、家庭裁判所でマイナスの財産が清算されますが、プラスの財産は基本的に競売で換金されます。その際、相続した不動産を優先的に購入できる先買権という権利が与えられます。家庭裁判所に対して鑑定人を選任してもらい、不動産の評価額を鑑定してもらう手続きが必要になります。
④少人数で相続手続きを行える
相続放棄はほかの相続人との相談なしに一人で決断することができます。ただ、相続を放棄したとしても、マイナスの財産は消えてしまうわけではありません。その負担は次の相続順位の相続人に引き継がれます。相続人が誰にも相談しないで相続放棄をすれば、新たな相続人の下にある日突然、債権者がやってくる、ということにもなるのです。その点、限定承認であれば、別の相続人にマイナスの財産が引き継がれることはないので、相続人になると決まっている人たちだけで決めることができるわけです。
3. 限定承認のデメリット

- 限定承認をするには、相続人全員の合意が必要がある
- 譲与所得税の支払い義務がある
- 裁判所の手続きで債務を清算する必要がある
①限定承認をするには、相続人全員の合意が必要がある
先に相続放棄は一人でも決めることができると述べましたが、限定承認は相続人全員の合意がなければ認められません。一人でも反対する人がいればできませんので、全員でしっかりと話し合う必要があります。そのため、意見の相違で相続人同士がもめてしまうことにもなりかねません。
②譲渡所得税の支払い義務がある
譲渡所得税とはある財産を売却した際に出た利益に対して課せられる税金です。
限定承認をした場合、税制上は被相続人から相続人へ財産を売却したとみなされます。これを「みなし譲渡」といいます。みなし譲渡の場合、相続ではなく売買ですので、相続税の特例も適用できません。
③裁判所の手続きで債務を清算する必要がある
単純承認や相続放棄に比べて手続きが面倒だという点もデメリットになります。
限定承認をする場合、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出る(申述する)必要があります。
その後、裁判所の手続きによって債務を清算していきます。「相続人が限定承認をしたこと」と「債権者などは一定の期間内にその請求の申し出をしなければならないこと」についての「公告」手続きを行い、今あるプラスの相続財産をお金に換えて、借金などの支払いに充てていきます。これらの手間が大きな負担になります。
4. 限定承認の流れ

①家庭裁判所に限定承認の申述をする
申述書(申立書)、目録、添付書類が用意できたら、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。申述をするまでに相続人全員の合意を形成し、おおまかな相続財産・債務の調査を済ませておかねばなりません。
限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述期間を過ぎると単純承認したものとみなされます。ただし期間中の申し立てにより期限の延長をすることができます。
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②家庭裁判所から送られてくる「限定承認受理通知書」を受領する
申述が完了したら、家庭裁判所から「限定承認受理通知書」が送られてくるのを待ちましょう。場合によりますが、申述からここまでに約2か月かかるケースもあるようです。
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③清算手続きを限定承認申述人または相続財産管理人が行う
清算手続きは、相続人(この場合は申述人)が一人の場合と、複数の場合とで異なります。相続人が一人の場合、清算手続きは相続人本人が行います。相続人が複数いる場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。特定の相続財産管理人を選びたい場合は、申述の際にその旨の上申書を併せて提出します。
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④官報公告を行う
これも相続人が一人の場合と、複数の場合で異なり、相続人が一人ならば5日以内に、複数ならば、相続財産管理人が選ばれてから10日以内に「相続人が限定承認をしたこと」と、「債権者などは一定の期間内に債務返済の請求をしなければならないこと」についての「公告」の手続きを行います。公告とはつまり官報(政府が国民に向けて毎日発行している広報誌)への掲載のことです。
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⑤債権者に催告をする
もちろん官報に掲載したからといって、すべての債権者が限定承認について知るわけではあリません。相続人が把握している債権者に対しては、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、告知する必要があります。弁済請求の期限は2か月間です。
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⑥債権者に弁済を行う
相続した財産を売却して、請求を申し出た債権者などに弁済します。不動産・動産・有価証券・債権などすべての財産を裁判所が関与する競売で売却していきます。
この時、先にメリットで述べた「先買権」が生きてきます。鑑定人の決めた価格で相続人が希望する財産を優先的に買いとることができる権利です。
5. 限定承認した場合の相続税・譲渡所得税

限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相殺する仕組みです。ここで注意すべきポイントは、限定承認でプラスの財産を処分しお金に変えるのは、競売による「売買」だということです。
限定承認で相続した際、財産が上回った場合は相続税がかかる
プラスの財産とマイナスの財産を差し引きし、プラスになれば相続税が課されます。
限定承認で含み益が発生した場合、みなし譲渡所得となり所得税がかかる
限定承認で最終的にプラスの財産のほうが多い場合、譲渡所得税を払わなければならなくなることがあります。たとえば被相続人が相続時の時価で3,000万円の不動産をもっていたとします。相続が始まりこの不動産が限定承認で相続されました。
被相続人は、この不動産を2,000万円で取得していたとすれば、
3,000万円(相続時の時価)−2,000万円(取得時の時価)=1,000万円
で1,000万円の含み益が出ることになります。この1,000万円に対して譲渡所得税が課せられるのです。
この利益はそもそもその不動産を取得していた被相続人が得るべき利益であり、被相続人が支払うべき譲渡所得税です。相続では、その所得税も引き継がれることになり、相続人は、被相続人の死亡日から4か月以内に、準確定申告を行わなければなりません。
6. まとめ
限定承認について説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
やはり、単純承認や相続放棄に比べると手続きに煩雑さと、時間がかかるということで、敬遠しがちななるの分かりますね。
しかし、後に大きな借金を背負ってしまったり、本当は相続できる権利を放棄してしまったりということもありますので、限定承認という制度があるということを知った上で、専門家に相談するのが、より良い相続の為に必要なことだと思います。
