いわゆる「接待」をおこなう飲食店の場合には飲食店営業許可と併せて風俗営業許可が必要になります。
風俗営業に該当する飲食店は、管轄の警察署に許可申請をしなくてはいけません。風営法の基礎知識及び手続について説明します。

1.風営法とは

風営法 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律 北村とも行政書士事務所

風営法とは、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。「風適法」という略称が使われることもあります。

「風俗営業」というと一般的には性風俗を想像する方も多いかと思いますが、キャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」や「ゲームセンター」「雀荘」なども風営法適用対象となり、営業するためには営業許可を取得しなければなりません。ここでは特殊な「性風俗」以外について説明します。

接待飲食等営業の種類

■1号営業 (社交飲食店、料理店)
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。

■2号営業 (低照度飲食店)
カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。

■3号営業 (区画席飲食店)
カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。カップル喫茶など。

■4号営業 (マージャン店、パチンコ店、その他遊技場)
遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

■5号営業 (ゲームセンター等)
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。

■特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他施設を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食させる営業。(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの。第2号の営業に該当するもの、深夜営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興させないもの等は、特定遊興飲食店営業には該当しません。

「客に遊興させる」の意味

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを奨励し、不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せながら、客に呼びかけて応援等に参加させる行為

■深夜における酒類提供飲食店営業
深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

風営法適用要件

単なる飲食店と風営法が適用される飲食店との違いは何でしょうか。風営法が適用されるのに、それを知らずに許可を取らずに営業すると、突然営業禁止になるかもしれません。接待をしなくても照明の暗さや遊戯施設の設置により、「風俗営業」と見なされる可能性が十分にあります。「風俗営業」は、営業場所や営業時間について多くの制限を受けますので、飲食店として営業をする場合には「風俗営業」に該当しないよう十分に注意しましょう。

■接待を中心とした飲食店かどうか
1号営業の「接待」とはどのようなことを指すのでしょうか。風営法では、「この法律において『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と記載されています。その意味は、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに答えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行なうことをいいます。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為のことをいいます。

■店の明るさが10ルクス以下かどうか
店内の明るさにも注意が必要です。2号営業の「10ルクス」とは、ロウソクの火くらいの明るさのこと。「接待」はしなくても、深夜営業などで照明を落としていれば、風営法に抵触する可能性があります。また小さな個室がある場合には、3号営業に該当することも。開業前に、設計士にしっかりと事前確認をしておくことが重要です。

■射幸心をそそる恐れのある遊技設備などを設置しているかどうか
店内にゲーム機、ポーカー台などを設置している場合は、4号または5号営業に該当する可能性があります。

2.風俗営業許可の取得要件

①場所の制限

風俗営業可能地域
 ・近隣商業地域
 ・商業地域
(・準工業地域・工業地域・工業専用地域 )


用途地域による要件を満たしていても、お店から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合は、風俗営業の許可はおりません。


保護対象施設
 ・学校
 ・図書館
 ・児童福祉施設
 ・病院
 ・診療所(入院のための病床がある場合に限る)など

特定地域

「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める地域」

特定地域に該当する場合は保護対象施設の有無にかかわらず風俗営業ができます。

東京の特定地域

中央区銀座4丁目から同8丁目までの区域
港区新橋2丁目から同4丁目までの区域
新宿区歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の区域
渋谷区道玄坂1丁目(1番から18番まで)、同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)

風俗営業が許可される地域というのは限られており、物件を探す際にも必ず確認が必要であることを頭に入れておきましょう。また、せっかく営業可能地域にいい物件を見つけても、半径100m以内に保護対象施設があると結局営業できませんので、店舗周辺の調査はとても重要です。

保護対象施設の調査はGoogleマップなどで確認するでは不十分で、実際に現地へ足を運び一軒一軒調べます。行政書士など専門家に依頼した場合は、まずは周辺調査をして、営業許可可能かどうかを確認します。特定地域に該当するなど特別な状況でない限り、物件を契約する前に専門家に相談することを強くお勧めします。

②設備に関する基準

 風俗営業をおこなうにあたっては、店舗の内部構造・設備に関しても細かいルールがあります。風営法において“風俗営業”は1~5号に分類されており、それぞれで基準も変わってくるので、事前に警察署に確認するなどして、間違いのないようにしましょう。

風俗営業の種類別 構造及び設備の技術上の基準
第1号営業(社交飲食店/料理店)1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること(カーテン・ブラインドは不可)。

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1メートルを超える間仕切りは不可)。

4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと(ヌード写真など不可)。

5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.第30条に定めるところにより計った営業所内での照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 
第2号営業(低照度飲食店)
1.客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる様態の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
第3号営業(区画席飲食店)1.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと(ベッド、長椅子など)。
 
第4号営業(マージャン店/パチンコ店/その他遊技場)
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1メートル以上の間仕切り不可)。

2.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6. ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。

7.ぱちんこ屋及び令15条に規定する営業にあっては、営業所内の客や見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
第5号営業(ゲームセンター等)1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(1メートル以上の間仕切り不可)

2.善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

③人物に関する要件

風俗営業許可を得るためには、風営法に定められている人物に関する要件もクリアしなければならず、欠格事由に該当する場合は要件を満たしません。

<欠格事由>

 ・成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で複権を得ない者
 ・1年以上の懲役、もしくは禁錮の刑に処せられ、5年を経過しない者
 ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある者
 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
 ・許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者

3.風俗営業許可申請の必要書類


申請には、非常に多くの書類が必要になります。風俗営業の種別によって必要書類が違っていたり、警察署によっては所定以外の書類を求められることもあるので、事前にカ管轄の警察署へ確認しましょう。

<必要書類>
 ・許可申請書
 ・営業の方法を記載した書類

 ・料金表・メニュー表

 ・使用承諾書

 ・建物登記事項証明書
 ・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
 ・住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍記載のもの)の写し
 ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
 ・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
 ・市区町村の発行する身分証明書
 ・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書(定款の事業目的に、風営法に関する記述があるか確認)

 ・飲食店営業許可書の写し
 ・経営者の誓約書

 ・管理者の誓約書
 ・管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

≫警視庁:風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)

4.風俗営業許可申請の期間と手続き

許可が下りるまでの期間

申請してから許可・不許可の処分が下されるまでの標準処理期間は、東京都の場合、55営業日以内とされています。標準処理期間とは、行政が示す通常要すべき処理期間期間であり、その期間が、東京都の場合は55営業日以内というわけです。(都道府県によって違います。) 55営業日には土日祝日が含まれませんので、5月など連休が多い月に申請すれば、それだけ許可が下りるまでの期間が長くなってしまいます。

だいたいは2カ月前後で許可が下りる場合が多いようですが、スケジュールは余裕をもって立てた方がよいでしょう。

風俗営業許可取得までの流れ

風俗営業許可を取得するまでは早くても2~3カ月かかります。ほとんどの方が早く営業許可を取得して営業を始めたいと思うでしょう。しかし、手順を間違うと数週間単位でスケジュールが伸びてしまいますので、最初からしっかりスケジューリングすることが重要です。

例えば飲食店営業許可と風営法の営業許可を2つ取得しなければならない場合、風営法営業許可申請には飲食店営業許可証の写しを添付しなければなりません。つまり先に飲食店の営業許可を取っておかないと、風営法営業許可申請ができないことを意味します。風俗営業許可申請段階になって飲食店営業許可がないことに気づいて、そこから飲食店の営業許可申請すると、ここで1~2週間のロスになってしまいます。

では実際最短で取得するにはどのようなスケジュールで進めればよいのか、ポーカーバーの例を参考下さい。

①【物件の確定

風俗営業ができる地域で物件を探し、いい物件が見つかったら、半径100m以内に対象保護施設がないか周辺調査します。問題なければ物件契約します。専門家に依頼する場合は、周辺調査も委託業務内容に含まれる場合が多いので、この段階で専門家に依頼するとよいでしょう。当事務所では、調査の結果、風俗営業できないと判断されれば、調査費用だけいただいて契約終了となります。最初から周辺調査だけの依頼もお受けできます。

②【内装業者と打ち合わせ

内装業者が飲食店や風俗営業の規定に詳しければ問題ありませんが、打ち合わせ段階で専門家を交えるものよいでしょう。当事務所では、ご希望の場合は打ち合わせ同席(東京近辺以外はオンライン)又は、図面を確認してアドバイスすることが可能です。

③【食品衛生責任者講習申し込み

①②と並行して、食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、講習の申し込みをしましょう。

この講習は人気なので、1カ月以上先まで予約でいっぱいという場合もあるかもしれませんが、飲食店営業許可申請の場合は、申請書に受講予定と記入することによって手続きできます。

④【飲食店営業許可申請

内装が全て完了した時点で飲食店営業許可を申請したのでは、そこから飲食店営業許可→風俗営業許可と時間がかかってしまいます。そこで、内装業者に頼んで、まずは台所、トイレを先に仕上げてもらいましょう。保健所が検査するところは、台所とトイレなので、そこさえ仕上がっていれば検査してくれます。(壁や天井を含む。)

⑤【保健所の検査

保健所の方が予約した日に検査に来ます。特に問題なければ1週間程度で許可が下ります。

飲食店営業許可が下りるまでに、風俗営業許可申請に必要な書類を揃えておきます。

⑥【飲食店営業許可

飲食店営業許可が下りると保健所から連絡があるので、営業許可証を受け取りましょう。正式な営業許可証の受領にはもう少し時間がかかるので、風俗営業許可申請には保健所から受け取った仮の受領書で大丈夫です。

⑦【風俗営業許可申請

必要書類に飲食店営業許可証の写しを添付して申請書を管轄の警察へ提出します。

警察に提出する図面は、保健所とは違ってCAD等を使ってかなりしっかり作成しなくてはなりません。図面にはテーブルやイスの位置、サイズ、証明の種類、位置等を正確に記入し、検査時の状況が図面と一致していなくてはならないので、申請書を提出する段階ではかなり内装が仕上がっている必要があります。とはいえ、まだテーブルが届いていなかったり、変更が入ることもあるかと思いますが、変更点に関しては、後で図面を差し替えることも可能です。

⑻【浄化委員会の検査

予約した日時に実地検査が行われます。浄化委員会と警察の方が複数人で検査します。証明の明るさや、設備は規定に沿っているか、テーブル・イス・証明の位置、サイズは図面通りか、面積は図面通りか(レーザー測定器で計測するので、かなり正確な図面が必要)などなど細かくチェックされます。この時の状態は図面と全く同じである必要があるので、検査時点では内装が完了しているように内装業者としっかりとスケジュールを立てましょう。急いで検査の予約は入れたものの、当日内装が完了してなかったら、検査やり直しで、結果的に余計に時間がかかってしまいます。

⑨【風俗営業許可

問題がなければ、申請から約2カ月くらいで営業許可が下ります。

5.風俗営業の営業時間

風俗営業の営業時間は、用途地域や風営法の種別によっては午後11時までの場合もありますが、基本的には午前0時までです。例外的に、営業延長許容地域に該当する場合は午前1時まで営業することができます。

深夜に営業したい場合

選択肢1 深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店の届出を提出すれば、午前0時から午前6時まで、酒類を提供して営業することができます。ただ、この場合接待行為は一切禁止されるので、果たして風俗営業許可を取ってまで営業していた営業形態とは異なる状態での営業に意味があるのか考える必要があるかもしれません。

深夜酒類提供飲食店は他の風俗営業違って、許可ではなく届出なので、必要書類を提出するだけでいいのですが、提出書類は、他の風俗営業許可と同程度の物となります。

選択肢2 特定遊興飲食店

特定遊興飲食店の営業許可を取得すれば、午前0時から午前6時まで営業することができます。しかしこれも接待行為が禁止されているので、最初から特定遊興飲食店として営業する場合以外は、その営業形態が変わってしまうことになります。

6.デジタルダーツ・シミュレーションゴルフは風俗営業許可不要

デジタルダーツ、シミュレーションゴルフは風営法適用外

これまでデジタルダーツ・シミュレーションゴルフは遊技機に分類されていたため、設置するにはゲームセンターなどに必要な風俗営業5号許可が必要でした(客室面積に対し遊技機の設置面積が10%以内であれば設置が可能でした。)が、2018年の9月に風営法の解釈運用基準の改正があり、一定の条件を満たせば風俗営業許可をとらなくても設置可能になりました。

一定の条件とは

  1. 営業者が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所(店舗)に設置されている全ての遊技状況を確認することができること
  2. 当該営業所(店舗)に、電子ダーツ機以外の風営法対象ゲーム機が、いわゆる 10%ルールの範囲を超えて設置されていないこと

他の遊技機を同時に設置する場合は以前と同様に、客室エリアの10%内に収まっているか確認が必要です。10%以内に収まっていない場合は、従来通り風俗営業許可を取得しなくてはなりません。
 

7.知り合いの意見は参考にならないかも

飲食店営業許可、風俗営業許可なら北村とも行政書士事務所

風俗営業の許可を取得して営業しようと考えている方は、同業者の知り合いも多く、相談したり、意見を聞くことも多いでしょう。しかし、風営法に関しては、彼らの意見を鵜呑みにしてはいけません。

なにも他人を信用するなと言っているのではなく、風俗営業許可に関しては地域や管轄警察による影響が大きく、違う場所で営業している人のケースが、自分には当てはまるとは限らないからです。

例えば、午前時まで風俗営業許可で営業し、午前0時以降は特定遊興飲食店許可で営業しようと考えた場合、知り合いがその方法で営業しているから大丈夫だと思ったら、自分の管轄の警察は認めてくれなかったという話も決して稀ではありません。

他にも、隣のビルで同業者が営業しているので、自分も大丈夫だと安易に考えるのも危険です。確かに隣のビルが大丈夫なら自分の場所も大丈夫である可能性は高いですが、隣のビルは半径100m以内にギリギリ保全対象施設がなかったとして、自分のビルは半径100m以内にギリギリ保全対象施設がある状況も可能性としてはあります。

極端な例にはなりますが、同じビルであったとしても、その店舗が営業許可を取得した時には半径100m以内に保全対象施設が無かったのに、自分が申請する段階では、保全対象施設があるという場合も可能性としては考えられます。

自分の店舗に関しては、他の人とは状況が違ういう意識をもって取り組みましょう。自分のケース、地域ではどうなのか分からない場合は、警察へ直接聞くか、専門家に確認することをお勧めします。当事務所では管轄の警察への相談も含め代行いたしますのでご安心ください。