遺言書とは法律的な効力を持つ文章であり、自分が旅立った後に家族に対して遺産の分け方などを指示することを目的としたものです。遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。しかし、せっかく作成した遺言書も決まった書き方をしていないと法的に効力を持たないかもしれません。自分で作成する場合は、法的に効力を持つようにしっかり確認してから作成しましょう。自分で作成するのが不安な方、忙しい方は専門家にご依頼ください。

1. 3種類の遺言書とそのメリット・デメリット

遺言書

 

遺言書の種類は【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類です。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人自らが自筆する必要があります。厳密に定められたフォーマットもなく、最も手軽な遺言書であると言えます。一方で、専門的な知識がないまま作成した場合、効力が認められない遺言書になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット

  • 好きなタイミングで作成でき、修正や更新もしやすい
  • 作成や保管にコストがかからない
  • 自室など保管場所が自由
  • 内容を知られない

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書を偽造・改変される可能性がある
  • 遺族に見つけてもらえないリスクがある
  • 開封前に家庭裁判所で検認が必要 ≫家庭裁判所の検認

※自筆証書遺言の一番のデメリットは紛失、改ざんなどのリスクでしたが、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんを防ぐことができます。

≫自筆証書遺言補完制度(法務局)

自筆証書遺言の作成方法

遺言として記載する氏名や本文は、全て自筆するのが原則的なルールです。情報量が多く複雑な構成になる場合でも、パソコンなどで印刷した物は利用できません。明確な内容が認識できなければ無効になる可能性もあるため、読みやすく丁寧な字で記入する意識も重要です。

人の字であっても、遺言者本人以外の筆跡は不適切とされます。記載量が多いほど負担に感じる作業ですが、最初から最後まで全文を自分の字で執筆することが大切です。

本格的な作成を始める前に、遺言書に反映したい内容を明らかにしておくとよいでしょう。

全体を書き終えた後、日付を記入して押印します。印鑑は必ずしも実印である必要はありませんが、より確実なものとするために実印を使用することをお勧めします。実印を使用する場合は、印鑑証明書を添付します。

遺言書の内容

・自分の氏名
・作成した日付(年月日)
・相続人が承継する財産と割合
・指定する遺言執行人の情報(任意)

自筆証書遺言の記入例

財産目録の添付

財産目録は必須ではありませんが、作成して遺言書に添付すると、相続財産が明らかになり、トラブルを減らす助けになります。かつて定められていた法律では、財産に関する情報全てを自筆する必要がありましたが、現在は、ワープロ・パソコンで作成しても問題ありません。

預貯金通帳や登記事項証明書などは、原本をコピーした物でも正式に認められます。この場合、各ページに署名押印し、複数ページになる場合はページとページの間に割り印をしてひとつの書類であることを示します。

本人が知らない間に改変された場合、亡くなってから効力が認められず不本意な結果を招く可能性があり、相続人同士のトラブルに発展する要因にもなるため、のりやテープを施してから保管しましょう。

その他の注意点

あいまいな情報や読みにくい字があった場合、遺言書としての効力が働かなくなるかもしれません。以下の注意点もあわせて把握しておきましょう。

  • 特定できる日付を書く(「吉日」等の曖昧な表現は不可)
  • ペンネームや通称名は避ける
  • 摩擦で消えるボールペンや鉛筆は使用しない
  • 長期間保存しにくい紙は避ける
  • 財産を特定できない様な曖昧な表現は避ける(不動産なら「自宅」等の曖昧な表現ではなく、登記簿通りに記入)

開封時に家庭裁判所の検認が必要

遺言書を有効な物として扱うためには、家庭裁判所に足を運んで開封してもらう必要があります。相続人が開封した場合、内容を改変される可能性があるためです。

家庭裁判所の担当者が相続人の前で開封し、内容を確認することで検認が成立します。効力の有無を判断するものではなく、あくまでも相続人が確認するための作業です。誤って開封することのないよう、遺言書作成後は検認の必要性も共有した方が良いでしょう。

※法務局に保管した場合は検認の必要はありません。 ≫自筆証書遺言補完制度(法務局)


②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書としての遺言書です。公正証書遺言を作成する際には、遺言者が遺言書を書いたことを証明する証人が2人以上必要になります。

法的に有効な遺言書をつくったとしても、原本をなくしてしまっては遺言は執行されません。
そういった不測の事態を防ぐことができるのが「公正証書遺言」です。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言が無効にならない
  • 遺言を紛失しない
  • 遺言が偽造されない
  • 遺言を自分で書く必要がない
  • 遺言の検認が必要ない

公正証書遺言の作成には公証人が関わるので、法的に無効な遺書を作成してしまうリスクを避けることができ、公証役場のに20年間保管されるので、紛失や偽造の心配もありません。また、公正証書遺言は、作成した時点で法的な有効性も確認されているので、家庭裁判所の検認を受けることなくすみやかに相続手続きを開始できます。(家庭裁判所の検認には1カ月以上かかります。)

公正証書遺言のデメリット

  • 証人が必要になる
  • 証人に内容がわかってしまう
  • 費用がかかる
  • 時間がかかる

公正証書遺言を作成するためには、公証人以外に証人を2人用意しなければなりません。以下の者は証人になれませんので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

行政書士等の専門家に依頼した場合は、証人になることも業務に含まれることが多い。証人が見つからない場合は、有料で公証役場に用意してもらうこともできます。

また、公正証書遺言書を作成する場合は公証役場に出向き、公証役場に支払う手数料が発生します。そのために費やす時間とお金はデメリットだと言えるでしょう。

公証人手数料

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

上記のほかにも手数料が加算されます。

  • 全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
  •    さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本及び謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本及び謄本は、遺言者に交付するので、その手数料が必要になります。
       すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  •    遺言者が、病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、御自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されることがあるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

必要書類

  • 印鑑登録証明書と運転免許証などの公的機関の発行した顔写真入り証明書といった、遺言者本人の本人確認資料
  • 遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票。受遺者が法人の場合には資格証明書
  • 財産に不動産がある場合には登記簿謄本と、固定資産評価証明書など
公正証書遺言作成例01
公正証書遺言作成例02
公正証書遺言作成例03

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができ、必ずしも自筆で書く必要がないという特徴があります。一方、公証役場での認証の手間がかかるほか、自身で保管するため紛失の可能性もあります。

秘密証書遺言は他の種類の遺言に比べてあまりメリットがないため、実際に作成されるのはごくまれなケースです。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言執行まで内容を知られることがない
  • パソコン・ワープロでの作成も可能
  • 偽造や改ざんなどを防止できる

公証役場で公証人の認証を受けますが、封をしたまま提出し、公証人による内容の確認は行われません。パソコン・ワープロで作成することもできます(ただし、署名は自筆で書く必要があります)が、自分で文字を書くことができるのであれば自筆で書いておくことをおすすめします。なぜなら、万が一、秘密証書遺言として不備があった場合でも、自筆で書かれていて自筆証書遺言の方式が備わっていれば、自筆証書遺言としては有効になるからです。

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 手続きの手間と証人2名が必要
  • 保管は自身で行うので紛失する可能性がある
  • 無効になる恐れがある
  • 相続発生時に検認が必要

公正証書遺言に比べれば安価ですが、公証役場に対して11,000円の手数料が発生します。公証役場で遺言が本人のものであることを認証してもらう手続きをする必要があり、自筆証書遺言同様に証人が2名必要です。

以下の人は証人にはなれません

  • 未成年者
  • 推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

秘密証書遺言は公証役場で認証されますが、その後は自身で保管しなければならず、紛失の可能性もある上、封をしてから公証人に渡すので、遺言書に間違いがあっても、誰も、その間違いを指摘したり、訂正する機会がありません。遺言の内容が不明瞭であったり記載方法に誤りがあったりすると、遺言書が無効になる恐れがあります。また、自筆証書遺言と同様に遺言者が死亡して相続が発生したときに、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、検認には1か月以上かかります。

※自筆証書遺言の様に法務局で保管することはできません。

秘密証書遺言の作成方法

①遺言内容を書く

自分で用意した紙に遺言内容を書きます。使用する紙やペンに決まりはありません。手書きでもパソコン・ワープロを使用しても構いません。

ただし、署名だけは自筆で行う必要があります。署名のほか押印も必要です。

②封筒に入れて封をして押印する

遺言内容を書いた紙を封筒に入れ、封をします。

封をした部分には、遺言書に押したものと同じ印鑑で押印します。
遺言書と異なる印鑑で押印すると無効になってしまいます。

③公証役場に持っていく

封をした遺言書を、最寄りの公証役場に持っていきます。
公証役場では、遺言書を公証人と証人の前に提出し、その遺言書が本人のものであることと住所氏名を申述します。

すでに封をした状態で公証役場に持っていくため、公証人や証人に内容を見られることはありません。

④封筒に署名捺印をする

公証人は遺言書の封筒に、提出した日付、遺言を書いた人の申述を記入します。そこへ、遺言者、証人2人が署名・押印し、これにより秘密証書遺言としての効果が生じます。

秘密証書遺言は公証役場では保管されないため、自身で保管する必要があります。

なお、公証役場には秘密証書遺言を作成した記録が残り、相続人は秘密証書遺言の有無を検索することができます。

2. 3種類の遺言書の違いを表で確認

秘密証書遺言自筆証書遺言公正証書遺言
作成する人本人(代筆でも可)本人公証人
筆記の方法署名以外はパソコン・ワープロも可自筆
(財産目録は自筆以外でも可)
(公証人が作成)
証人2名必要不要2名必要
秘密にできるかどうか遺言の内容だけ秘密にできる遺言の存在と内容を秘密にできる
(法務局で保管する場合は法務局職員に内容を見られる)
遺言の内容を公証人・証人に知られる
偽造・改ざんの恐れ極めて低いありなし
無効になる可能性ありあり極めて低い
保管方法自身で自宅・貸金庫などに保管自身で自宅・貸金庫などに保管
法務局で保管することも可能
原本は公証役場で保管
正本、謄本は自身で保管
相続発生後の検認必要必要
(法務局で保管していたものは不要)
不要
作成の費用公証人手数料
一律11,000円
ほとんどかからない財産の金額に応じて公証人手数料がかかる
(数万円~十数万円)

3.遺言書作成時の注意点

①正しい用語で記載する

遺言書を書くときは、正しい用語を使うことが求められます。

例えば、遺産を与える場合、法定相続人となる人に対しては「相続させる」と記載し、法定相続人以外の人に対しては「遺贈する」と記載します。

②誰に何を与えるか正確に記載する

遺言書では、誰に何を与えるかを正確に記載する必要があります。すべての財産について記載しておくことで、相続争いを防ぐことができます。

また、与える財産の内容は、具体的に記載しなければなりません。
「預金は妻に相続させる」としか記載していなければ、複数の預金口座があった場合に財産を特定することができません。

財産を指定するときは、以下の内容をもれなく記載しましょう

  • 預金:銀行名、支店名、口座種別、口座番号
  • 不動産:登記簿に記載されている内容(所在、面積など)
  • 株式等:銘柄、株数(口数)など

借入金がある場合は、借入金の負担者となる人も指定しておきましょう。

③遺言執行者を決めておく

遺言の内容を確実に実行してもらうためには、遺言で遺言執行者を定めておきましょう。
遺言執行者は単独で相続手続きを行うことができ、遺産相続がスムーズに進められます。

遺言執行者を指定するには、遺言書にその人の氏名と住所を記載します。

ただし、遺言書を開封したときにはじめて遺言執行者がわかるようでは、指名された人は驚いてしまうので、遺言執行者になってもらう人には事前に連絡しておくことをおすすめします。

遺言執行者は専門家に依頼すると手続きがスムーズです。

④加除訂正方法を理解しておく

書遺言の記載を間違えたときの加除訂正は、民法で定められた方法でしなければなりません。
具体的には、加除訂正する場所を示して、遺言の内容を変更した旨を記載します。そのうえで署名し、加除訂正した場所に押印します。

このように加除訂正の方法は細かく指定されているため、漏れや誤りがあった場合は新しく作成し直すことをおすすめします。定められた方法で加除訂正されていなければ、その加除訂正はなかったことになります。

⑤保管場所にも注意が必要

秘密証書遺言の場合は自分で保管しなければならず、紛失の恐れがあります。亡くなったときに見つけてもらえなければ、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

遺言書の保管場所を誰も知らなかったということにならないように、弁護士や遺言執行者に預けるか、銀行の貸金庫を利用するなどといった対策が必要です。

⑥遺言書を書いた理由や感謝の気持ちも書いておく

遺言書には「付言事項」として、遺産相続に直接関係のないことを書くことができます。
遺言書を書いた理由や葬儀の方法、亡くなったことを知らせて欲しい人、家族への感謝の気持ちなどを書いておくとよいでしょう。

付言事項は必ず書かなければならないものではありませんが、書くことによって、無機質な遺言書が気持ちのこもったものになり、遺産相続が円滑に進むことが多いようです。

4.法定相続分と遺留分

被相続人は遺言書によって指定相続分を自由に決定できます。しかし、法定相続分、遺留分を無視した一方的な遺言書はトラブルのもとになりかねません。

例えば、法定相続分の知識のある相続人が、自分の相続分が法定相続分と比べて極端に低かった場合はどうでしょう。遺言書が優先されるとはいえ、自分の相続分を増やそうと画策し、その結果、誰かが不幸になるかもしれません。

また、遺言書によって自分に割り振られた相続額が遺留分に満たなかった場合、その相続人は遺留分を主張して、裁判になる可能性があります。

法定相続分

法定相続分とは、被相続人の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。

被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われないのが通常です。

一方で、このような遺言書がない場合は遺産分割協議が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らない場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。

法定相続分は、この調停や審判の際に基準となるものです。

また、遺産分割協議では相続人全員が納得していればどのような割合で分割することも許されますが、相続人間で公平を保つという観点からは、法定相続分を正しく理解し、その割合に応じて協議を進めることで、遺産分割協議における争いを避けられるかもしれません。

遺留分

法定相続分と遺留分は、どちらも民法が定める相続財産の取得割合という点では共通しますが、意味合いは全く異なります。

前述の通り、法定相続分が遺産分割を行う上での民法のある一定の目安であるのに対して、遺留分とは、遺言書によっても排除できない相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)が取得できる最低限の財産の割合です。

例えば夫が亡くなって、遺言書に「財産の全てを愛人に遺贈する」という記載があったとしても、相続人である妻は、愛人に対し、遺留分権を主張できます。

ただし、遺留分を取得するためには、遺留分を侵害している者に対し、「遺留分侵害額請求」を行う必要があり、自動的に取得できるものではありません。なお、遺留分侵害額請求には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年」もしくは「相続開始の時から10年」の時効がありますので、注意が必要です。

※遺留分の請求については以前は「遺留分減殺請求」という呼び名でしたが、法改正により「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められました(2019年7月1日施行)。

遺留分の割合

法定相続分と同様、遺留分侵害額請求を行える人は法律上限られており、配偶者、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属など、兄弟姉妹を除く相続人のみが、遺留分権を有します。

遺留分の割合は相続人となる人によって変わります。具体的には以下の通りです。

相続人となる人遺留分
被相続人の父母、祖父母などの直系尊属のみの場合財産の1/3
上記以外財産の1/2

この1/3や1/2の遺留分割合を法定相続分で分割した割合が相続人それぞれの個別的遺留分割合となります。

以下は、相続人の範囲別の個別的遺留分の割合です。

相続人の範囲個別遺留分の割合
配偶者のみ財産の1/2
子どものみ財産の1/2を子どもの人数で均等分割
直系尊属のみ財産の1/3を直系尊属の人数で均等に分割
配偶者+子ども配偶者…財産の1/4
子ども…財産の1/4を人数で均等分割
配偶者+直系尊属配偶者…財産の1/3直系尊属…財産の1/6を人数で均等分割

5.行政書士ができること

自筆証書遺言の原案作成

自筆証書遺言を作成する際、依頼者の希望する遺言の内容だけでなく、遺言作成の背景なども詳しくヒアリングして、遺言の原案を作成します。

公正証書遺言の原案作成と公証役場のやり取り

公正証書遺言は、公証役場に行けばその場ですぐに作ってもらえるものではありません。公証人と遺言の内容について打ち合わせをし、遺言の原案を完成させたうえで、作成日に改めて公証役場に出頭する必要があります。公証役場は平日昼間しか開いていませんから、平日仕事をしている方は、仕事を休んで何度も公証役場に出向かなければならないこともあります。

行政書士に公正証書遺言を依頼した場合には、行政書士が公証人と打ち合わせをします。遺言の原案は行政書士がほぼ完成させていますから、公証人との打ち合わせもスピーディーに終わります。日程の調整などもすべて行政書士が代行しますので、依頼者は作成日当日に公証役場へ行けばよいだけです。

必要書類の取り寄せ

公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本等が必要になります。また、相続財産に不動産が含まれる場合には、固定資産評価証明書や登記事項証明書も用意する必要があります。

行政書士に公正証書遺言を依頼した場合には、これらの必要書類の取り寄せも代行します。謄本ひとつとっても、今まで取得したことない方なら、苦労するかもしれません。行政書士は役所の手続きに慣れた専門家ですから、必要書類もスピーディーに揃えることができます

遺言の証人になる

公正証書遺言の作成当日には、証人2人の立ち会いが必要になります。証人は基本的に遺言者が自分で用意する必要があります。

遺言を作成するときに、遺言の内容を家族に知られたくないこともあると思います。家族は推定相続人としてそもそも証人になれないケースが多いですが、家族以外の親戚、友人、知人などに証人を頼んでも、どこかで家族にバレてしまうのではないかという心配がつきまといます。

行政書士は国家資格者であるため身元もはっきりしていますから、安心して証人を任せられますし、守秘義務もありますから、遺言の内容が漏れる心配もありません。

遺言執行者になる

遺言を作成する際、遺言執行者を指定しておくと安心です。遺言執行者がいない場合、遺言は相続人全員が協力して執行しなければなりません。もし相続人の誰かが遺言の内容に不満を持てば、遺言執行がスムーズにできない可能性があります。専門家が遺言執行者となり、粛々と相続手続きを進める方が、納得する人も多く、トラブルになりにくい一面があります。

遺言執行者は相続財産の管理処分権を持ちます。たとえば、亡くなった人の預金の解約には、通常、相続人全員の印鑑や印鑑証明が必要になりますが、遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑や印鑑証明書だけで手続きができるケースが多くなっています。

また、遺言執行者は、相続手続きに入る時、財産目録の作成、各相続人への連絡、各機関とのやり取りなど、その作業は多岐に渡るため、十分な知識のない方が担ってしまうと、かなりの重荷になってしまいます。。

6.まとめ

相続対策として遺言書を活用する人が増えてきていますが、同時に遺言書の不備や遺言執行者の指定がなされていなかったことで、かえってトラブルになる事例も出てきています。遺言書はただ書けばいいというものではありません。自分で遺言書を書く場合でも、一度専門家に相談して、しっかりと法的に有効な遺言書を作るように心がけてください。自筆証書遺言のサポートなら専門家に依頼してもそんなに高額ではありませんし、相続財産が多い方や、死後に争いが起こる可能性が高い場合は、多少コストをかけても専門家に依頼した上で、公正証書遺言を作成することをおすすめします。