外国人が日本に滞在して活動するためには、在留資格が必要です。在留資格には複数の種類があり、可能となる活動内容や取得の手続きがそれぞれ異なります。

ここでは、そんな在留資格の意味や一覧(種類)、取得の方法などを解説します。

在留資格とは

在留資格とは外国人が日本に滞在し、なんらかの活動をするために必要となる資格の総称です。どのような在留資格が存在するかに関しては、「出入国管理及び難民認定法」にて定められています。

在留資格は日本に滞在する外国人に対して、国が交付する許可証のようなものであり、保有することで、外国人は日本に滞在できるのです。

ただし、滞在は許可されても就労が無制限で許可されるわけではありません。在留資格の種類によって就労が認められるものと認められないものがあり、後者の在留資格を持つ外国人は日本で就労し、収入を得ることは認められません。

就労が認められる在留資格のほとんどは、就労できる業務が限られています。たとえば「教授」という在留資格を保有する外国人は、大学等で教授として働くことはできます。ですが、別の仕事をするにはその仕事を許可する在留資格が必要です。そのため、企業の従業員として雇用されたり、弁護士や経営者として収入を得ることはできません。

また、1人の外国人が同時に保有できる在留資格は1つのみとなります。そのため、特定の在留資格を保有すると、原則他の仕事で収入を得ることは不可能となります。他の仕事を行いたい場合には、別のタイミングで新たに在留資格を取得するか、「資格外活動」の許可を出入国在留管理庁から取得する必要があります。

(資格外活動とは、在留資格で許可されていない活動です。資格外活動が許可されれば、在留資格で認められた活動に支障がない範囲で他の仕事を行えます。)

参考:出入国管理及び難民認定法 e-Gov

在留資格と査証

在留資格と似ているものに「査証(ビザ)」があります。しばしば意味を混同しがちですが、在留資格とビザは似ているようで異なるものです。

前述したように、在留資格は日本に入国してきた外国人に対して、国内での滞在や活動を許可する資格です。

一方で査証(ビザ)とは、外国人の入国に対する推薦状のようなものです。ビザは、渡航先の国の大使館や領事館が発行します。たとえばA国の外国人がB国に入国する際には、A国にあるB国の大使館または領事館にてビザの発行を受けます。

外国人が日本に入国する際には、原則ビザを発給してもらう必要があります(ビザが免除されている国・地域もあります)。ビザを持っていない外国人は日本国内に入国できません。なお、ビザには有効期限があるため、その期限内に入国する必要があります。ビザの効力は原則一度きりなので、再び入国するにはビザを再発行してもらわなくてはいけません。

つまり在留資格とビザの違いは、必要となるタイミングや目的にあります。在留資格は「国内での活動」、ビザは「国内への入国」をそれぞれ許可する点が最大の違いです。あくまでビザは国内への入国を許可するものに過ぎないため、ビザを取得したからといって必ずしも在留資格を取得できるとは限りません。

したがって、外国人が日本国内で就労・長期滞在するには、ビザだけでなく在留資格も取得する必要があります。ビザでは長期的な就労はできませんので注意しましょう。

在留資格一覧

在留資格は「就労系」と「身分系」の2種類に大別されます。この章では、それぞれについて一覧形式でご紹介します。

就労系在留資格の一覧

就労系在留資格とは、日本国内での就労可否によって分類された在留資格です。具体的には就労が認められている在留資格と、認められない在留資格、特定活動の3種類があります。

◆就労が認められている在留資格

下記に当てはまる在留資格を保有していれば、限られた範囲内で業務を行うことができます。

在留資格該当例在留期間(最大)
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方15日〜5年
教授大学教授3ヶ月〜5年
芸術作曲家、画家3ヶ月〜5年
宗教宣教師3ヶ月〜5年
報道記者、カメラマン3ヶ月〜5年
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理経営者、管理者3ヶ月〜5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士3ヶ月〜5年
医療医師、歯科医師、看護師3ヶ月〜5年
研究研究者3ヶ月〜5年
教育語学教師3ヶ月〜5年
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者3ヶ月〜5年
企業内転勤外国事業所からの転勤者3ヶ月〜5年
介護介護福祉士3ヶ月〜5年
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手15日〜3年
技能調理師、パイロット、貴金属の加工職人3ヶ月〜5年
特定技能特定技能外国人4ヶ月〜1年(1号)、6ヶ月~3年(2号)
技能実習技能実習生1年〜5年

◆就労が認められない在留資格

下記に当てはまる在留資格を持つ外国人は原則就労できません。ただし、資格外活動が許可されると、許可の範囲内で就労できます。

在留資格該当例在留期間(最大)
文化活動日本文化の研究者3ヶ月〜3年
短期滞在観光客、会議参加者15日〜90日
留学学生3ヶ月〜4年3ヶ月
研修研修生3ヶ月〜1年
家族滞在在留外国人が扶養する家族3ヶ月〜5年

◆特定活動

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動です。一部のケースを除き、特定活動の在留資格を持つ外国人には就労が許可されます。

在留資格該当例在留期間
特定活動ワーキングホリデー、外交官の家事使用人3ヶ月〜5年

身分系在留資格の一覧

身分系在留資格とは、対象となる外国人の身分に応じて交付される在留資格です。身分系在留資格を持つ外国人は、国内での就労が認められています。

身分系在留資格の一覧は下記のとおりです。

在留資格該当例在留期間
永住者永住の許可を受けた人無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子供6ヶ月〜5年
永住者の配偶者等永住者の配偶者、子供6ヶ月〜5年
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人6ヶ月〜5年

参考:在留資格一覧表(令和2年9月現在) 出入国在留管理庁

在留カード

在留カードとは、中長期のあいだ日本国内に滞在する外国人に発行されるカードです。下記要件のいずれにも該当しない外国人は中長期滞在者です。

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  • 上記3つの要件を満たす外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人(不法滞在者)

簡単にいうと、3ヶ月以上国内に滞在する外国人に交付されるのが在留カードです。在留カードは、法務大臣が中長期滞在および在留資格の保有を証明する「証明書」としての役割を持ちます。日本国内で本格的に就労する場合には、在留カードが必要です。一方で、観光目的などで入国した外国人には在留カードの交付はありません。

在留カードには、主に下記の項目が記載されています。また、16歳以上の方が持つ在留カードには顔写真が表示されます。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 国籍または地域
  • 住居地
  • 在留資格の種類
  • 在留期間
  • 就労の可否

在留カードには、法務大臣が把握するための重要情報が記載されています。記載事項に変更が生じた際には速やかに変更の届け出を行い、常に最新の情報を表示させておく必要があります。

参考:在留カードとは? 出入国在留管理庁

在留資格の取得について

外国人採用では、在留資格の取得を企業側でサポートする必要があります。この章では、海外に住んでいる外国人を新たに採用するケースについて、在留資格を取得する方法をご説明します。

手順1:在留資格認定証明書の交付申請を行う

最初に、外国人が日本で行う活動が取得する在留資格に適しているかを、出入国在留管理局に審査してもらう必要があります。

この審査を受け、在留資格の交付を認めてもらうために、「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。証明書の交付申請を行うには、活動内容を証明する書類が必要です。必要となる書類は法務省や出入国在留管理庁のホームページで確認できます。ただし、必要書類の作成は複雑であるため、行政書士などの専門家に申請のサポートをしてもらうのがよいでしょう。

手順2:外国人が現地にてビザの申請を行う

在留資格認定証明書が無事交付されたら、その証明書を現地の外国人に送付します。証明書を受け取った外国人は、現地の日本大使館・領事館で入国に必要なビザの取得手続きを行います。

手順3:日本に入国し、在留カードを受け取る

現地でビザを無事に取得できれば、ビザと在留資格認定証明書を持参してもらったうえで入国してもらいます。日本への入国が認められると、空港にて在留カードを受け取ることができます。

在留資格の種類によって細かい部分は異なるものの、大体共通して必要となる手続きは以上です。

参考:在留資格認定証明書交付申請 法務省

まとめ

外国人が日本で合法的に就労するためには、在留資格の取得は不可欠です。外国人を雇用する際は、どの種類の在留資格を取得すべきかを検討しましょう。在留資格の取得手続き内容は非常に専門的ですが、行政書士にサポートしてもらえばスムーズです。